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執筆者の写真山口ひとみ

保育園の選考基準の優先順位について

平成31年度の保育園入所申し込みがスタートしました。

https://www.city-kirishima.jp/jidou/hoikuen/h31hoikuen.html

霧島市も、中心部ではまだまだ待機児童の問題があります。


女性の就業やキャリアプランだけでなく、長い目で見た生活設計に大きく関わります。

これは、子育て支援課も大きな課題としてとらえていて、毎年保育園が増えています。


さて、入所申し込みを希望されている方々は、「 2・3号認定の利用調整基準表 」の中身が非常に気になっているのではないかと思います。


そこで、新規申し込みの選考基準の優先順位について、子育て支援課に確認をしてまいりました。


わかりにくいので、解説します。

まずは、

■期間内に申し込み書類を、きちんと揃えて提出完了した人が最優先。

■定員内だったら入所できますが、定員を超えた場合は、優先順位をつけて入所できるようにします。ということ。


・・では、本題の優先順位の順番を開設していきます。

①継続入所希望者

すでに入所している在園児のこと。

そのまま継続して利用できます。


②霧島市内の認可を受けた保育施設に勤務する保護者

保育園の人材不足で開園できなかったり、クラスを減らさざるを得ないということをなくすために、認可保育園の職員のお子さんは優先します。


③転所希望者(ただし、兄弟が在園する保育施設への転所に限る)

前年度に、兄弟ばらばらの保育園に通っていたお子さんを同じ園で保育ができるように優先します。※兄弟寄せ


④新規希望者

新しく入所を希望されるお子さん。ほとんどの方はここに入るかとおもいます。

点数表はこの選考で使用します。


⑤③以外の転所希望者

兄弟寄せでない理由のほかの保育園への転所希望。例えば、空きがなくて遠いところにとりあえず入所させたけど、近場に変えたいなど。


⑥市外の新規希望者

居住地が霧島市以外の方。 ※広域入所⇒お住まいの自治体に提出して、自治体経由で申し込み。


 

よく誤解があるのが①の「継続入所希望」です。

在園児が「継続入所を希望」の場合のみ含まれます。

「継続・入所希望」(待機児童の方が入所希望を継続している)場合のことを指しているわけではありません。

⇒子育て支援課に、わかりやすい表記にするように改善要望しておきました。


待機児童の場合も、新規の同条件?と心配されるかもしれませんね。

新規の方は④に含まれます。ここで利用調整基準表が登場します。

下の方の加算に、前年度の待機状況に応じて(1~5)点数が加算されます。

少なくとも待機した分、昨年より加算がおこなわれるということになります。


ただし、先ほどの説明の通り、あくまで希望施設に「空き」があった場合に限ります。

次年度も、霧島市では小規模園が新規開園しますが、まったく追いつく気配はありません。



ちなみに、この表には、様々な基準点数がありまずが、優先順位の

①在園児の継続は含まれないのに、

②の基準は含まれたり、と若干統一性に欠ける部分があるため、

様々な誤解を生んでいる部分もあるかもしれません。

このあたりは、子育て支援課の方にもよくヒアリングしながら、より納得がいき、見やすくシンプルな表記を考えていっていければと考えています。


待機児童をきっかけに職を失うことが減っていくよう、保育園の整備はもちろん、職場の環境や理解もよりよいものになるように、考えていきたいものです。

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