母子保健法第十一条によると、新生児訪問は、赤ちゃんの生後28日以内、里帰り出産等の場合は60日以内となっています。
しかし、この時期に来てもらえなかったという声が多く寄せられています。
新生児訪問指導は、希望者に対し生後どのくらいの時期に行われているのが現状でしょうか?
より適切な時期に実施されるために、いろいろな工夫も必要と思います。
ひとつの手段として、「母子手帳についているはがき」には切手がついていません。
ここを市負担にするだけでも、把握率が大きく変わると思います。実際のはがきの返送割合と、そのうち期間内に訪問にいたっている割合はどのくらいか教えてください。
答≫現在、本市では28年度において、実際のはがきの返送は58.2%、期間内に訪問しているのは、そのうち46%です。
問:出生後の産婦や新生児の所在地や状況を把握するタイミングは、はがきが届いたときか?
また、4割の未返送分については母子の所在や状態が把握できていないと考えてよいでしょうか?
答≫はがきが届いたときの把握となっています。
ハイリスクの方を除く、未返送分については全数把握できていない状況であるといえます。本市においては、産婦が連絡しやすい環境を整えてより適切なタイミングで実施することが重要であると考えていると考えています。
議員ご指摘の郵送料については市が負担することを検討するとともに、新たに電子メール等による受付も導入できないか検討していきます。
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