平成 25 年 6 月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者に合わせて、乳幼児等が防災制策において特に配慮を要する「要配慮者」となりました。
<div class="box2"> <p> 内閣府(2006)は避難勧告等の発令・伝達や高齢者避難 支援について、有識者および国土交通省、気象庁、厚生労働省、総務省、消防庁など各関 係省庁で検討を重ね、2006 年 3 月に都道府県、市町村、関係機関等を対象とした『災害時 要援護者避難支援ガイドライン』を策定しました。この中で、「要援護者は新しい環境への 適応能力が不十分であるため、災害による住環境の変化への対応や、避難行動、避難所で の生活に困難を来すが、必要なときに必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を送 ることが可能である」としています。また必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から 自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要す る人々を「災害時要援護者」と定義し、具体的に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦 等をあげています。平成 25 年 6 月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者、 乳幼児等は防災制策において特に配慮を要する「要配慮者」とされるようになりました。 </p> </div>
この乳幼児等について、本市における取り組みの実情についてはどのようになっているのかを質問しました。
市によると、「地域防災計画」において、避難に関することや避難所の配慮などについて定めるとともに、備蓄をおこなっています。
また、災害時において所要の食料および生活用品の提供を受けることができるよう企業と市の間で協定を締結しています。
さらに、市内7地区に福祉避難所を指定することを検討しています。
また、霧島市地域密着型サービス事業者連合会との間で要配慮者の受け入れに関する協定を締結し、福祉避難所としての受け皿の確保するとともに、ホテルや旅館などの宿泊施設においても同様の協定を締結できるように準備を進め、要配慮者の方への防災対策の充実につとめています。
・・・とのこと。
特に乳幼児に特化した計画や内容というのは現状で存在しないそうで、今後担当課の職員との連携なども検討していきたい、とのこと。
乳幼児が追加されたのは、避難所において、夜泣きや赤ちゃんのケアなど、通常以上の配慮が必要であったからです。
災害が起きたとき、乳幼児をどのように把握し、どのように支援していくかの計画が必要だと思います。
要配慮者の支援について検討される際には、母子保健の部署の職員が同席するようにしてほしい。そうすれば、よりスムーズに課題の把握や情報共有ができると思うと提言しました。
東京都や愛知県などでは、乳幼児に関するガイドラインも策定されています。 しかし、鹿児島県には存在していません。
県のほうにも働きかけながら、命を守るということについて検討していただきたいというお願いをしました。
Comentários